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市住建委が『上海市プレキャスト構造コンクリート工事施工安全管理規定』を発行

WeChat連携 · 小纬 · 2025-04-23

以下の文章は上海市住宅都市農村建設管理委員会弁公室、著者は上海市プレハブ建築発展推進プラットフォームです。

本市のプレキャストコンクリート構造工事の施工安全管理を強化し、事故の発生を防止して人民大衆の生命・財産の安全を保障するため、上海市住宅都市農村建設管理委員会は「上海市プレキャストコンクリート構造工事施工安全管理規定」を制定した。ここに関連事項を次のとおり通知する。

第1条(目的・根拠)

本市のプレキャストコンクリート構造工事の施工安全管理を強化し、事故の発生を防止して人民大衆の生命・財産の安全を保障するため、「建設工事安全生産管理条例」及び関連する技術基準に基づき、本市の実情に即して本規定を制定する。

第2条(適用範囲)

本規定は、本市の行政区域内で新築・改築・増築される住宅建築物及び都市基盤施設(交通類を除く)工事のうち、プレキャストコンクリート構造工事プロジェクトに適用する。

第3条(管理部門)

上海市住宅都市農村建設管理委員会は、本市のプレキャストコンクリート構造工事の施工安全に関する総合的な管理を担当する。

上海市建設工事安全品質監督総站は、本市のプレキャストコンクリート構造工事の施工安全に関する具体的な監督管理を担当する。

各区の建設管理部門及び各特定地区管理委員会は、その行政区域内のプレキャストコンクリート構造工事の施工現場安全に関する日常的な監督管理を担当する。

第4条(四つの制度と一つの推進)

プレキャストコンクリート構造工事の施工に当たっては、施工詳細設計、専門施工計画、吊上げ許可証(吊装令)、資格証携帯就業などの制度を実施する。

(一)施工詳細設計制度。保管ヤードの補強、部材の堆積架体、部材の吊上げポイント、施工用設備の壁面取付け、仮設支保工・床スラブの支持点、取付け設備など、工事構造の安全に関わる計画は、設計機関が核定するものとする。

(二)専門施工計画制度。プレキャストコンクリート構造の施工に先立ち、国の現行基準・規範に基づき、設計図書や現場の安全防護・環境保護の要求等を踏まえて専門施工計画を編成するものとする。新技術・新工法・新材料・新設備の採用など、施工の安全に影響を及ぼすおそれがあり、かつ規範・基準上の根拠がまだない事項については、規定に基づき専門家による論証を組織するものとする。

(三)吊上げ許可制度。プレキャスト部材の据付け・吊上げの前に、施工機関及び監理機関は、吊上げ作業の安全生産措置・条件等について全面的な検査を行い、「吊上げ許可証」を取得した後にのみ据付けを実施することができる。

(四)資格証携帯就業制度。現場の作業員は、規定に基づき対応する特殊工種の資格証を携帯しなければならない。

(五)推進BIM、モノのインターネット(IoT)、AR、AIなどの技術を安全管理に応用する。BIM技術を活用して、複雑な三次元構造物の型組み・脱型(脱模)シミュレーション、プレキャスト部材の複雑な接合部の干渉(衝突)・据付け工法のシミュレーション、吊上げ設備のブーム動線・空間稼働シミュレーションなどを実施することを奨励し、施工安全の水準を高める。

第5条(発注機関の職責)

発注機関は、次に掲げる主な職責を果たさなければならない。

(一)施工詳細設計制度に基づき、施工・設計・部材生産などの各機関を統一的に調整し、それぞれの施工詳細設計と、それに対応する安全管理責任を明確にする。

(二)プレキャスト施工における部材の運搬、保管ヤードの補強、部材の据付けなどの特徴に基づき、安全生産・文明施工の措置費用を合理的に確定しなければならない。

(三)プレキャスト部材の生産進度と施工現場の工期進度の調整を担当し、総括請負業者と各専門下請業者の施工進度及び業務連携を調整する。

(四)プレハブ建築施工の特徴に応じ、設計・施工・監理などの参画機関を組織し、危険性の大きい分部工事・分項工事及び施工安全上の重要ポイントについて検査を行う。

(五)設計期間や施工工期を恣意的に圧縮してはならない。

第6条(設計機関の職責)

設計機関は、次に掲げる主な職責を果たさなければならない。

(一)設計図書には、部材の吊上げポイント、施工設備、機器の取付け点、緊結点などの要素を考慮し、対応する安全管理措置を明記する。

(二)施工詳細設計制度に基づき、工事構造の安全に関わる施工計画を核定する。

(三)設計図書と現場の実際の状況に基づき、現場指導及び施工説明(交底)を行う。

第7条(施工総括請負機関の職責)

施工総括請負機関は、次に掲げる主な職責を果たさなければならない。

(一)プロジェクトマネージャーの現場立会(帯班)制度を厳格に実施し、「現場施工安全生産管理規範」に基づき、各職位の安全職責を徹底する。

(二)プレハブ建築施工の特徴に応じ、施工詳細設計と組み合わせて専門施工計画を編成する。論証が必要な場合は、規定に基づき専門家による論証を組織する。

(三)総括請負・下請契約の中で、プレキャスト部材の輸送、機械設備の保守管理などの安全職責を明確にし、各下請機関が相互に連携するよう調整・督促する。

第8条(監理機関の職責)

監理機関は、次に掲げる主な職責を果たさなければならない。

(一)プレキャスト施工の特徴に対応して監理実施細則を編成し、監理の重点と要求事項を明確にする。

(二)プレキャスト部材の搬入検収に対する審査を強化する。

(三)吊上げ作業の安全生産措置・条件に対する監視を強化する。

第9条(プレキャストコンクリート部材生産機関の職責)

プレキャストコンクリート部材生産機関は、次に掲げる主な職責を果たさなければならない。

(一)プレキャスト部材の吊上げポイント、施工用設備・機器の取付け点に関する専門の隠蔽工事検収記録を提供する。

(二)プレキャスト部材の吊上げポイント、施工用設備・機器の取付け点、仮設支保位置の成品(製品)保護を確保し、損傷させてはならない。

(三)プレキャスト部材の吊上げポイント、施工用設備・機器の取付け点、仮設支保部位に、対応する標識を施す。

第10条(作業員の職責)

作業員は、次に掲げる主な職責を果たさなければならない。

(一)安全操作規程を厳格に執行する。

(二)資格証携帯就業制度を厳格に執行する。

(三)据付け作業員は個人用安全保護具を完備しなければならない。高所作業ではフルハーネス型安全帯(五点式)を着用し、確実に掛止して、高掛低用(高い位置に掛けて低い位置で使用)とすること。定期的に健康診断を受け、自己保護を強化する。

第11条(専門施工計画の編成要求)

専門施工計画には、次に掲げる主な内容を含めなければならない。

(一)プレキャスト部材の保管・運搬・吊上げ。具体的には、現場における荷役・保管・運搬、吊上げ方式と経路、部材保管ヤードの地盤支持力の計算、吊上げ設備の選定と吊具の設計、部材の吊上げポイント、タワークレーン・工事用昇降機の壁面取付け点などの設計。

(二)高所作業の安全防護。具体的には、縁辺(建物外周部)での部材据付け、接合部の現場打ちコンクリート、成品保護の補修に伴って講じる防護措置、並びに交差作業の安全防護など。

(三)専用作業台、足場、垂直はしご、吊り足場(吊籃)などの設備、並びにその取付け設備。

(四)部材据付けの仮設支保工システムと、その基礎支持力など。

第12条(プレキャスト部材の保管ヤードその他の要求)

プレキャスト部材の保管ヤードは、次に掲げる要求を満たさなければならない。

(一)プレキャスト部材には専用の保管ヤードを設置し、部材の堆積区域には隔離フェンスを設け、無関係の人員、材料、設備等は立ち入らせてはならない。

(二)プレキャスト部材の種類に応じて適切な堆積方式を選定し、堆積段数を定めるとともに、部材間には確実な受け材(パッキン)を設置しなければならない。ラック(貨架)を用いて堆積する場合は、ラックについて力学計算を行うこと。

(三)プレキャスト部材保管ヤードの位置選定は、垂直輸送設備の吊上げ半径、工事用仮設道路の配置、荷卸し車両の停車位置などの要素を総合的に考慮し、可能な限り対象となる建物の周辺に設置して、交差作業を避けるものとする。

(四)プレキャスト部材の搬入時には、部材の品質保証書を再確認するとともに、吊上げポイントの隠蔽工事検収記録、コンクリート強度などの関連内容を検査し、吊上げポイントと部材の外観を点検するものとする。

(五)保管ヤード、ラック、高所作業用の専用作業台、足場、吊り足場(吊籃)などの補助設備、プレキャスト部材据付けの仮設支保工システム等は、検収に合格して掲示を行った後にのみ使用を開始することができる。

(六)吊上げに使用するワイヤーロープ、手動ホイストなどの吊上げ用具は、使用頻度に応じて点検回数を増やし、点検結果に基づき定期的に交換するものとする。自作のワイヤーロープ接続部の使用は厳禁し、設計根拠のない自作の吊具・吊索具の使用も厳禁する。

第13条(監督管理)

市・区の建設工事監督機関は、プレハブ建築施工の特徴に対応し、次に掲げる監督業務を重点的に実施する。

(一)プレハブ建築施工は連続性が強いという特徴があるため、監督を強化し、参画各機関による安全職責の徹底を督促する。本規定に違反し、深刻な安全上の危険要因が存在する場合は、部分的に施工を一時停止して是正させ、ひいては全面的な施工停止による是正を命じなければならない。

(二)プレキャストコンクリート構造工事を、市・区の両級の建設行政主管部門による巡回検査の重点とする。

第14条(違反の処理)

プレキャストコンクリート構造工事の施工安全管理は、安全生産標準化及び動態考課の対象に組み入れる。規定に違反した関係責任機関又は個人に対しては、約談(注意喚起・事情聴取)、記点などの行政措置を実施する。法令違反行為に対しては、現行の法律・法規に基づき、相応の行政処罰を行うものとする。

第15条(附則)

プレキャストコンクリート構造工事の施工安全は、本規定を執行するほか、現行の法律・法規・規範・基準に適合しなければならない。

第16条

本規定は、2025年5月1日から施行し、有効期限は2030年4月30日までとする。

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